自筆証書遺言の要件緩和

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。一部でもパソコンを使用したり、代筆してもらったりすると無効になります。これまでの制度では、遺産目録についてもすべて自筆で書く必要がありましたが、現在では遺産目録は、パソコンを使用しても良いこととなっております。2019年1月13日に施行されました。

遺言書の種類

遺言書には普通方式によるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、先にも述べた通り、自分で書く遺言書のことです。遺言者がすべて自筆(遺産目録は自筆でなくても可)で本文・日付・氏名を自書し、署名・捺印する必要があります。

公正証書遺言は、公証役場で証人2人とともに公証役場に行って作成するものです。遺言者が入院している場合などで外出が困難な場合は、公証人に出張してもらうこともできます。
すべて自筆する必要はなく、遺言者が語った内容を公証人が文字に起こし、確認して作成することも可能です。公証人が作成するので、要件に不備がなく裁判所の検認も不要です。

秘密証書遺言は、遺言者が書いた遺言書を誰にも内容を知られないまま、公証役場で保管するものです。自筆である必要はありませんが、遺言者が署名・捺印し、封をしたうえ遺言書と同じ印鑑で封印し、証人2人の立ち合いの上、公証役場に預けます。
遺言者は遺言の内容を秘密にできますが、様式のチェックを受けないため、開封したら要件を満たしておらず無効になるという心配があります。

自筆証書遺言の要件

まず前提として、全ての種類の遺言書について備えていなければならない要件としては、
①遺言時に15歳以上であること
②遺言者に意思能力があること
の2つが要件となっています。

そして、その前提要件を満たした上で、自筆証書遺言としての要件は、
①全文が自書されたものであること(遺産目録のみ自書に限らない)
②作成日が記載されていること(年月しか入ってないものや、吉日表記といった記載は無効)
③遺言者本人の名前が記載されていること
④遺言者の印が押されていること
⑤文面を加筆・修正する場合は、その場所を指示し、これを変更したことを付記したうえで署名押印してあること
⑥遺産目録を添付する場合は、すべてのページに署名押印すること(表裏に記載している場合は両面とも)

となっており、これらの様式を満たしていれば自筆証書遺言は有効です。

自筆証書遺言の管理方法と検認不要について

遺言書を作成すると、死亡するまでどのように管理をするのかが問題です。
従来は自筆証書遺言の場合は、遺言者が自分の責任で保管するしかありませんでした。そのため死亡するまでに紛失したり、推定相続人に破棄されたり隠されたり、あるいは変造されたりすることもあり、死後に遺言が無効になることもありました。

そのようなリスクを回避するために、公証役場で安全に管理してもらえる公正証書遺言を作成する必要がありました。

このような状況を鑑みて、自筆証書遺言についても公的な機関で預かる制度が創設されます。その制度とは、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度です。

検認についても不要になります。従来、遺言者の死後に自筆証書遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要がありました。

検認とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確認するための手続きです。検認を受けないで自筆証書遺言を開封した場合は過料の制裁が与えられます。

しかし新制度を利用して法務局に遺言書を預けると、法務局が適切に管理してくれるので、偽造や変造のリスクはありません。そのため、自筆証書遺言であっても家庭裁判所で検認を受ける必要がなくなり、相続人にかかる負担が軽減されるというわけです。

自筆証書遺言の法務局での保管制度と、それに伴う検認についての改正内容が有効になるのは、2020年7月10日となっています。


コメントを残す