借金を相続したくないのですが・・・

NO

 被相続人が亡くなると、被相続人の財産は原則として相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。もっとも、相続人自身の意思も尊重する必要があるため、相続人は相続を承認するか放棄するかを決めることができます。

相続放棄

 被相続人の遺した遺産について、財産より借金の方が多い、財産はごくわずかで借金がある、財産状況が不透明で借金が多いかもしれない、といったケースでは期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。

 相続放棄とは、被相続人から財産も借金もすべて引き継ぐという、相続人の地位をなくすための家庭裁判所での手続きのことです。個々の財産について放棄するというのではなく、相続人の地位を最初からなかったことにするという手続きです。相続人の地位がなくなった相続人は、プラスの財産を相続することはできませんが、借金などのマイナスの財産を相続されることもありません。

 ただし、家庭裁判所で手続きをしない限り相続放棄の効果は発生しませんので、相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しないと取り決めをしたとしても相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄をするには期限があり

 相続放棄は、自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。もし、この3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の調査をしても、調査内容がはっきりしないなどの事情があれば、家庭裁判所に申し出て期間を延長してもらうことができる場合もあります。なお、被相続人の死亡前に相続放棄をすることはできません。

 また、3ヶ月経過後に被相続人の債務が判明したという場合でも、被相続人には相続財産がないと誤信していたことに相当の理由があれば、相続放棄が認められる場合もあります。例えば、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合などは、なかなか気づかないとこともあります。このような状況で、相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を経過してしまった場合、

 判例では、『自分のために相続の開始があったことを知った時とは、被相続人の死亡を知った時ではなく、自分が法律上の相続人となったことを知った時をいい、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全くない(借金がない)と信じたためであり、そう信じるについて相当の理由があると認められるときは、借金を含む相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間(3ヶ月)は起算する』としています。

相続放棄をすると決めたら、やってはいけないことがある

 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の手続きをとらなかった相続人は、相続を承認したことになります。他方で、熟慮期間であっても相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したとみなされ相続放棄をすることができなくなります。さらに、相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり私的に消費したり、故意に財産目録に記載しなかった場合には、相続を承認したとみなされます。

 次の行為については、相続財産を処分したり消費したりしていても、相続放棄は可と裁判所が判断した事例があります。
 ①相続財産から葬儀費用や治療費を支払った場合
 ②貯金を解約し、その一部を仏壇や墓石の購入費用の一部に充てた場合
 ③交換価値のないものの形見分けをした場合

 一方、次の行為については、裁判所が相続放棄ができないと判断した事例があります。
 ①相続財産である売掛金の取り立てを行った場合
 ②賃料振込口座を変更した場合
 ③相続財産である預金を使って借金の一部を返済した場合
 ④相続財産である衣服、靴、家具などのほとんどすべてを持ち帰った場合

 相続財産を処分したり消費したりしていても、相続放棄ができるかどうかは個別具体的な事情ごとに裁判所が判断するので、相続放棄を前提に考えているなら、相続財産には手を付けないほうが良いでしょう。

相続放棄の効果

 家庭裁判所で相続放棄が認められ受理されると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかっとみなされます。そして、相続放棄は代襲相続の原因にもなりませんので、相続放棄をした方に子供がいた場合であっても、その子供や孫などが代わりに相続人になることもありません。

 また、相続放棄をした相続人がはじめから相続人ではなかったものとみなされることにより、同順位の相続人は相続分が増えることになります。例えば、相続人が子供2人であり、相続分がそれぞれ2分の1である場合に、うち1人の子どもが相続放棄すると、相続放棄をしなかったもう1人の子供の相続分は、2分の1から全部に増えることになります。

相続放棄をしたら次順位の相続人へ教えてあげましょう

  被相続人の子供が全員相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。被相続人の直系尊属全員が死亡している場合や相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。つまり、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、被相続人の借金を負わなくて済むし、その子供や孫も借金を負うことはないですが、次の順位の相続人は借金を負うことになります。

 自分が相続放棄をすることによって、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになる親族がいる場合、債権者がいればそちらに対して債務の履行を請求することになります。ただし、次の順位の相続人も相続放棄をして免れることもできますので、もし連絡がとれる環境であれば、次の順位の相続人となる方にその旨を連絡して教えてあげましょう。

相続放棄に必要な書類

 どのようなケースでも必ず必要になってくる書類が、被相続人の住民票の除票(または戸籍附票)です。これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となることから、管轄裁判所の判断のためにすべてのケースで必要になります。

 そして、住民票の除票(または戸籍附票)以外に、相続放棄の申述をする申述人と、被相続人がどのような関係なのかを証明するため、戸籍、除籍、原戸籍謄本が必要となります。以下に、2つの例を挙げてみます。

 例1.被相続人の子が申述する場合
 被相続人が死亡したことと、相続放棄の申述者が被相続人の子であることを証明するために、被相続人と子の戸籍謄本が必要になります。
 ①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
 ②申述者である子の戸籍謄本
 子が結婚していない場合など、被相続人と子が同じ戸籍に載っている場合には、同じものを2通用意する必要はありません。

 例2.被相続人の配偶者が申述する場合
 被相続人が死亡したことと、相続放棄の申述者が被相続人の配偶者であることを証明するために、被相続人と配偶者両方の戸籍謄本が必要になります。
 ①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
 ②申述者である配偶者の戸籍謄本
 被相続人と配偶者は通常同じ戸籍に載っているので、その場合には同じものを2通用意する必要はありません。

まとめ

 熟慮期間中(3ヶ月以内)に相続放棄をしなければ、相続を承認したことになります。被相続人の財産調査をしてもなお不透明な場合など一定の事情があれば、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求できる場合があります。また、相続放棄をする可能性がある場合には、相続財産を処分したり消費したりしないように注意してください。