特別寄与料
相続人以外の親族が、被相続人に対して療養看護その他の労務の提供を行ったことにより、被相続人の財産の維持または増加が認められた場合、その親族は相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することができるというものです。2019年7月1日より施行されました。
特別寄与料制度導入の経緯
もともと寄与分という考え方は、改正前の民法にも認められております。ただし、被相続人に対する療養看護などの寄与が認められるのは、相続人に限られていました。
例えば、長男の妻など相続人でない親族が、被相続人を献身的に介護しても、遺言がない限り貢献に対する報酬などは、遺産分割の際には考慮に入れることができませんでした。寄与分の考慮は、相続人のみに認められていたからです。
しかし、この制度の導入によって、介護をした妻はその働きに対する対価として、特別寄与料をすべての相続人に請求できるようになりました。親から離れたところに居住し、介護を一切しなかった相続人(子など)が遺産を相続できるのに、介護に尽くした妻が何一つ相続できないのは不公平すぎるということから、この制度が導入されることになりました。
特別寄与者
特別寄与料を請求することができるのは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、これによって被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした親族のことです。
民法において親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族とされています。誰が法定相続人となるかは、配偶者と直系の血族の中で誰が生きているのかにより変わってきますが、姻族である妻は法定相続人にはなり得ないので、必ず該当することになります。
その他の例としては、配偶者も子も生きているのに甥や姪、あるいは孫が介護をしていた場合などは、相続人以外でかつ6親等以内の血族に当てはまるので、特別寄与料を請求する権利を持つことになります。
よって、介護をしていれば誰でも請求ができるわけではなく、事実婚や内縁の配偶者など、法律上の他人においては、特別寄与者となることができません。
特別寄与料の請求
特別寄与者は、相続人に対して特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。この請求は、遺留分侵害請求の場合と同じように、特別寄与者であるとされる者は、内容証明等によって請求します。
特別寄与料の請求手続きの形としては、①当事者間での協議、②当事者間の協議が調わないときに、または協議ができないときには、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。
また、特別の寄与を認めない旨の意思表示や、特別寄与料の額を指定する意思表示があった場合でも、特別寄与者による特別寄与料の請求を行うことが認められています。
特別寄与料の請求には期限があります。特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から、6ヶ月が経過した時又は相続開始から1年が経過した時は、この請求はできなくなります。
特別寄与料の金額
特別寄与料としてどれくらいの額を受け取ることができるのか、目安となるような額が定められているわけではありません。介護を労務だったと捉えて、介護した日数×日当、という計算方法になるものと考えます。また、介護をするにあたり支出した様々な費用も経費として請求することができると解されています。
それらを全て含めて、特別寄与料として請求した後に実際に支払われる額は、遺産分割協議の中で決めることになり、すべての相続人の同意を得てはじめて受け取ることができます。
権利として法律で認められたことは大きなことですが、特別寄与料の発生により他の相続人は、相続できる額が減額になることもあり得るので、そこでのトラブルが発生する可能性は十分にあり得ます。
それから、請求する権利を行使するには、その実態を証明しなければなりません。どの程度介護をしていたのか、日数や頻度、介護の内容についても記録が必要になってきます。また、支出した費用の明細、レシートや領収書なども用意しておく必要があります。
当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所が特別寄与者の寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。
支払われた特別寄与料は相続税の対象となります。