預貯金の払い戻し

遺産分割前における預貯金の払い戻しについて、触れてみようと思います。
この制度は、相続の話し合いをする前に、預貯金などの払い戻しが受けられる制度、になります。2019年7月1日より施行されました。
これにより、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの緊急の資金需要に対応できるようになりました。

旧制度では

遺産分割が完了するか、家庭裁判所の許可を受けないと、生活費や葬儀費用として使う場合でも預貯金の払い戻しはできませんでした。また、仮分割も厳しい条件がありました。

つまり、ご家族の方が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方名義の預貯金などの口座は凍結されてしまい、自由にお金を引き出すことができませんでした。

平成28年12月19日最高裁判決により、
「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない」とされました。

そうなると、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用など、急ぎの支払いが困難になってしまいます。

新制度では

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるように改正されました。内容としては、相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に払い戻しが受けられる制度が新設されました。

どういうことかと言うと、預貯金全体の3分の1の範囲内までは、各相続人の法定相続分の割合まで、各相続人が単独で払い戻しを求めることが出来るようになりました。

具体的には、共同相続人のうち1人が金融機関の窓口で払い戻しの請求をする場合は、相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分=単独で払い戻しをすることができる金額となります。

600万円の預貯金があり、共同相続人が配偶者と長男、長女の3人で、長女が払い戻しの請求をした場合、
600万円×3分の1×4分の1=50万円が、長女が払い戻しを受けられる金額になります。

ただし、この改正法の趣旨は、残された人が当面お金に困らないようにすることなので、金融機関ごとの上限金額を省令で定めることとしており、その上限額は150万円となっております。

上記の例であれば、上限を超えませんが、預貯金が多ければ150万円以上になります。そのような場合は上限である150万円までの払い戻しとなります。

しかし、複数の金融機関に預貯金がある場合だと、それぞれの金融機関ごとの上限が150万円なので、それぞれの口座から引き出すことができます。


3000万円の預貯金(金融機関1社)があり、 共同相続人が配偶者と長男、長女の3人で、長女が払い戻しの請求をした場合、
3000万円×3分の1×4分の1=250万円が、長女が払い戻しを受けられる金額になります。
しかし、上限額が適用され、150万円の払い戻しとなります。

一方で、
3000万円の預貯金(金融機関2社 1500万円ずつ)があり、 共同相続人が配偶者と長男、長女の3人で、長女がそれぞれの金融機関に払い戻しの請求をした場合、
1500万円×3分の1×4分の1=125万円が、それぞれの金融機関より払い戻しされ、計250万円を引き出すことができます。

払い戻しを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に差し引かれることになります。
また、金融機関の窓口で払い戻しの請求をする場合は、相続人の相続分を金融機関に証明するために、戸籍謄本の取得や相続人関係図などを作成し、法定相続人の数を明らかにする必要があります。

法定相続情報証明制度

全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」があります。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなり、並行して複数の手続きを進めることができます。

「法定相続情報証明制度」を利用するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等が必要です。しかし、これらの書類は相続手続きでいずれにせよ必要となるものなので、3か所以上の名義変更手続きが必要な場合は、この制度を利用する方が有用だと思われます。

この制度は無料ですが、戸籍謄本の取得や郵送による申し出や一覧図の交付については、所定の郵送料が必要になります。

預貯金に関するその他の改正

家事事件手続法第200条第3項では、亡くなった方の債務の弁済の為など、預貯金についての払い戻しを受ける必要がある場合で、家庭裁判所にその必要性が認められた場合にも、預貯金の仮の取得が認められるという改定がありました。

この手続きは、引き出し額に上限はなく、申し立て額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することができます。
しかし、家庭裁判所への申し立てなど、煩雑な手続きをしなければならないので、手間と費用と時間がかかってしまいます。また、相続債務の弁済のためなど、仮払いの必要性を疎明しなければならない点があります。

民法第906条の2では、特定の相続人の方による、亡くなる直前に預貯金の引き出しがあった場合、これまでは現存する預貯金についてしか、その後の協議を行えなかったのですが、その引き出しをした方を除く全員の相続人の同意があれば、引き出された預貯金も相続財産に含めて協議を行うことが出来る、という改正も行われております。

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