生命保険金は相続財産になるのか?

 原則として、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受領するものであるため、受取人固有の財産と考えられています。よって、生命保険金が遺産分割の対象とはならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要ということになります。このような場合には、保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることになります。

生命保険金が遺産分割の対象になるケース

 被相続人である夫が、自分が死亡した場合に備えて、相続人である妻を生命保険の保険受取人と定めていたような典型的なケースでは、冒頭に記述したとおり、受取人として指定された妻は固有の権利として保険金請求権を取得しますので、生命保険金は相続財産ではなく遺産分割の対象になることはありません。

 しかし、被相続人が保険金受取人を特に指定していなかった場合や、受取人を単に相続人とだけしか指定していない場合は、法定相続の割合で各相続人が保険金の給付を受ける権利を相続します。ただし、前者の場合は保険約款や保険法などの法律に従って判断されることになります。また、保険金受取人を被相続人本人と指定していた場合は、保険金が相続財産になり遺産分割の対象になります。

 なお、保険金受取人が保険契約者よりも先に亡くなっており、受取人が変更されていない場合は、各保険会社の約款により、受取人が決まるケースが多いです。もし規定がなければ保険法や判例によって、保険金受取人の相続人が均等に保険金を受け取る権利を取得することとなっています。ただし、法定相続分の割合でないことに注意が必要です。

受け取る保険金の額が多額な場合

 保険金受取人である相続人が受け取った保険金の額が、遺産全体の総額に対してあまりにも多額であり、被相続人との生前の関係などに照らしても、他の相続人との間であまりに不公平と言えるような場合には、生命保険金を受け取ったことが特別受益に該当することもあります。

 最高裁判所は、このような不公平が生じる場合に、遺産となる財産から受け取る金額を調整することを例外的に認める判決をしています。相続人の公平を図るため、死亡した人から保険金受取人へ生命保険金相当額の贈与があった場合と同じであると解釈して、具体的に取得できる相続分を修正するという考え方です。

 最高裁判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」、この例外を認めるかどうかを判断するとしました。<最高裁平成16年10月29日(民集58巻7号1979号)>

相続税課税との関係

 生命保険金は、受給者固有の権利として遺産分割の対象にならない場合でも、税法上は「みなし相続財産」として課税の対象になりますので注意が必要です。生命保険金は受取人が限定されてはいるものの、被相続人の死亡をきっかけとして相続人の手に渡った財産である点では、本来の相続財産と性質が変わらないためそのように扱われます。

 本来、相続税の対象となるのは、被相続人が所有していた財産です。一方、被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険金は、保険契約に基づいて、保険金の受取人と指定された者が保険会社から受領するものです。つまり、被保険者が生前に所有していた財産ではありません。その結果、生命保険金は本来の意味での相続財産とは言えなことになります。

 このように、本来の意味での相続財産ではないことから、これについては相続税などの税金は問題とならないと考えてしまいます。民法上は相続財産として取り扱われないものの、相続税法上は、被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされる財産が、みなし相続財産です。財産の移転に伴う課税機会を補足するために、税法上は生命保険金は相続財産としてみなしているということです。

 しかし、保険料を被相続人以外の者が支払っていた場合については、被相続人の死亡によって保険金が支払われたとしてもそれはみなし相続財産とはなりません。具体的には、受取人自身が保険料を支払っていた場合や、被相続人、受取人以外の第三者が保険料を支払っていた場合です。ただし、前者の場合は所得税が課せられます。また、後者においては保険金を負担していた第三者の費用負担によって受取人が財産を取得することになるため、贈与税が課せられます。

 生命保険金で相続人が受け取るものについては、被相続人死亡後の遺族の生活保障という側面もありますので、一定の非課税枠が設けれており、すべてに課税させるわけではありません。「被課税額=500万円×法定相続人の数」で計算された金額が非課税になります。

まとめ

 被相続人が自身を被保険者として生命保険を掛けていた場合において、保険金の受取人を妻や子どもに指定しているような典型的なケースでは、保険金が遺産分割の対象となることは原則ありません。ただし、他の相続人との関係であまりにも不公平というような場合には、特別受益に該当する場合があります。