遺留分とは
遺留分とは、被相続人の遺産のうち兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の遺産取得分のことです。被相続人は自身の遺産を誰にどれだけ分配するかなど、遺言等で自らの意思を示すことができ、また原則としてその意思は尊重されます。
しかし、相続には残された家族の生活保障や婚姻生活で築いた資産の清算という機能があります。被相続人の遺言や贈与等によって遺産を自由に処分できてしまうと、長年連れ添い夫の財産形成にも協力した妻や子が全く財産を相続できないとなれば、生活が困窮してしまうなどの事態に陥ることも考えられ、あまりにも気の毒です。
そこで民法は、遺留分という制度を設けて、妻や子、直系尊属(父母や祖父母)が相続人になる場合は、遺言が残されていても生前贈与があったとしても、これらの者に一定割合は相続する権利を認めています。つまり遺留分というのは、被相続人の意思によって奪うことができない相続分です。相続人の立場から見ると、妻や子、直系尊属の最低保障という意味合いになります。
遺留分権者
遺留分が認められている人を、遺留分権者といいます。遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。すなわち、被相続人の配偶者、子及びその代襲相続人、子及びその代襲相続人がいなければ直系尊属(父母や祖父母)です。
代襲相続では遺留分も承継されます。子が被相続人より先に亡くなっていた場合代襲相続が発生し、子に代わって孫が代襲相続人となりますが、このとき遺留分も同様に孫に認められることになります。
また、胎児にも遺留分はあります。相続発生時に被相続人の子がまだ胎児であったとしても、遺留分が認められます。ただし、無事に生まれてきて初めて相続権を主張できるので、死産の場合は遺留分は無しとなります。
それから、元々遺留分権者であっても、相続欠格事由に該当する行為をした場合や、被相続人から排除された場合は、そもそも相続人ではなくなるため遺留分も失われます。
遺留分の割合
遺留分は、被相続人の死亡時点での財産に贈与(生前贈与と遺贈)した財産を加え、債務を差し引いた後の価額に対する法定された割合です。ただし、生前贈与に関しては、原則として被相続人が死亡する前の1年間のものだけを加算します。
相続人(配偶者、子)=遺留分の割合(1/2)
相続人(直系尊属:父母、祖父母)=遺留分の割合(1/3)
具体例でみていきましょう。
【事案】 夫が亡くなり、全財産を愛人に贈与すると書かれた遺言が出てきました。この遺言の存在により、妻と子2人は一切相続できないのでしょうか?
上記の場合、妻や子達には遺留分があります。相続人が、妻と子2人というケースにおいては、最低でも妻は夫の遺産の4分の1、子達は8分の1ずつを相続することができます。
したがって、今回の事例のように妻が遺留分を主張する場合は、まずは総体的遺留分である2分の1が遺留分割合となります。そして今回のケースでは、遺留分権利者が妻とは別に子2人が存在します。よって、妻の法定相続分である2分の1を乗じることで、妻の個別的遺留分を算出します。これらの計算により、妻の最終的な遺留分は、遺産総額の4分の1となります。また、子2人についての遺留分は、遺産総額の8分の1ずつとなります。