成年後見制度
後見制度とは、ある人の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護するため申し立てを受けて家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その補助者が本人のために活動するという制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
成年後見
成年後見は、本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、判断能力が全くない場合に利用される制度です。
その際、本人を援助するために裁判所で選任された人のことを後見人といいます。後見人は本人に代わって財産的な行為をする広範な代理権が与えられ、判断能力のない本人自身では有効に行うことができない契約を、本人を代理して契約をすることができます。また、後見開始後に本人がしてしまった契約を取り消す権利が与えられます。
後見人の職務が適正に行われているかについては、裁判所が監督することになっており、必要があれば後見監督人が選任されることになります。
保佐
保佐とは、本人一人で日常的な買い物など簡単な取引はできるが、金銭の貸し借りや、不動産の売却等の重要な行為は一人ではできない場合など本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度です。
保佐の制度で、本人を援助するために裁判所から選任される人のことを保佐人いいます。保佐人が選任されても本人がした行為は原則有効ですが、法律上定められた行為(民法第13条1項)については、保佐人の同意を得たうえで行わなければならないとされており、同意を得ずに本人がした行為については後から保佐人が取り消すことができます。保佐人の同意を要する行為については、法律で決められた行為以外に、裁判所の審判によって同意事項を追加することができます。
その他、本人の同意を条件に特定の行為につき、保佐人に代理権を与える審判がなされれば、その法律行為について保佐人が本人を代理できるようになります。このように後見の場合に比べると、保佐人の権限は限定的であり、本人の自己決定を尊重するような制度内容になっています。
補助
補助とは、保佐の必要性まではないが、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるかどうか不安があり、本人の利益のために誰かに支援してもらったほうが良いと思われる場合など、本人の判断能力が不十分な場合に利用される制度です。
補助の制度で、本人を援助するために裁判所から選任される人のことを補助人といいます。補助の場合は保佐の場合と異なり、あらかじめ法律で定められた補助人の同意事項がありません。必要に応じて裁判所が、民法13条1項に列挙された事項の中から、補助人の同意を得なければならない行為をいくつか定めることになります。
補助人が本人の代理をすることができる事項については、保佐の場合と同様に裁判所が定めることになります。このように補助の制度の場合、保佐の制度に比べてさらに本人の権限が広く残され、本人の自己決定権が尊重されるようになっています。
任意後見制度とは
将来認知症などになって、判断能力が不十分になってしまった場合に備えておくために、任意後見契約というものがあります。判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ任意後見契約を締結しておき、任意後見制度を利用することによって、将来認知症などになって判断能力が不十分になってしまったときには、後見人に財産の管理などをしてもらうことができます。任意後見制度は、任意後見契約に関する法律で定められています。
任意後見制度と上述した法定後見制度(成年後見、保佐、補助)との違いは、任意後見制度の場合は、判断能力があるうちに任意後見契約を締結して後見人を引き受けてもらうという点で、法定後見制度とは大きく異なっています。任意後見契約は契約である以上、任意後見契約締結時には十分な判断能力があることが前提になります。自分の判断能力が十分にあるうちに、信頼できる人を自分で後見人に選んでおくことができるというのが、任意後見契約の大きな利点になります。
ただし、任意後見制度を利用するためには、法律で定められた手続きに従う必要があります。任意後見契約書は、公正証書で作成する必要があります。そして、任意後見の開始には関係者が家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所で後見監督人が選任されることが必要です。申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人を引き受けた人(任意後見受任者)です。また。判断能力が不十分になっても、任意後見は自動的には開始しませんので、注意が必要です。