相続の基本的な意味を教えて!
相続とは、死亡した人の財産上の地位を引き継ぐことです。財産上の地位を引き継ぐとは、被相続人(死亡した人)が持っていた財産上の権利や義務がそのまま相続人(地位を引き継ぐ人)に引き継がれることです。分かりやすく言うと、死亡した人が持っていた不動産や預貯金などのプラスの財産と借入金などのマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。
財産上の地位(権利・義務)には、次のような種類があります。
現金や銀行の預貯金、株式など。貸金債権や売掛債権など。土地や建物、農地や山などの不動産。借地権や借家権。自動車や船舶。家具や宝石、美術品などの動産。知的財産権(特許権・著作権・商標権など)。被相続人の裁判上の地位(原告や被告の地位)などが挙げられます。また、マイナスの財産についても含まれることに注意が必要です。
借金も相続財産になります
マイナスの財産である借金も財産上の地位に含まれます。つまり、被相続人の借金は相続人に引き継がれることになります。また、被相続人が被害者に対して負っている損害賠償債務も相続人に引き継がれることになります。
ただし、相続人はこのようなマイナスの財産を放棄することができます。そうでなければ、相続人にとっては相続自体があまりにも不利益なものにしかならないからです。このことを相続放棄といいます。相続人はこの相続放棄の手続きをとれば、プラスの財産を取得することはできませんが、借金などのマイナスの財産の相続を免れることができます。
相続の対象外となるもの
被相続人固有の権利義務(一身専属の権利義務)については、相続の対象となる財産上の地位に含まれません。例えば、雇用契約における使用者と被用者の地位、使用貸借契約における借主の地位、親権者の地位、親の子に対する扶養請求権、公営住宅の使用権、墓地など祭祀財産などが挙げられます。
具体的に何をすれば良いのか
相続における手続きの主たるものは、相続財産を相続人にどのように分けるかです。その前提として、相続人が誰であるかを確定させなければなりません。
では、相続の手続きにおいては大きく分けて、次の2つのことをする必要があります。
①財産を承継するにあたり名義変更をすること
②財産を承継するにあたり相続税の申告(申告が必要かどうかの確認)をすること
まず①についてですが、「預貯金」は金融機関ごとに手続きが必要になり、「不動産」は法務局で登記手続きが必要になります。どちらの場合も書面において、被相続人からどの相続人へ相続するということを確認したうえで、手続きが可能になります。ここで必要となってくる書面が、【遺言書】または【遺産分割協議書】です。
遺言書は、被相続人が生前に財産の分割に関して意思表示をした書面になります。遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分割について協議し合意した書面になります。これらをもって、預貯金や不動産の名義変更が可能になります。
次に②についてですが、まずは申告が必要かどうかの確認を行います。申告が必要かどうかについては、所有財産が相続税の基礎控除を超えるかどうかによって判断します。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数です。
例 相続人が妻と子3人の場合
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×4人 ⇒ 5400万円 になります。
このように預貯金や不動産などの財産の合計が基礎控除額を超えると、申告が必要になります。申告が必要となった場合には、10ケ月以内に相続税の納税と申告を行わなければなりません。
以上の2点が最低限行うべき必要事項になります。
まとめ
相続とは、被相続人(死亡した人)の財産上の地位を相続人が引き継ぐことです。財産上の地位には、被相続人の権利などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も該当してくることに注意が必要です。ただし、雇用契約における使用者と被用者の地位や親権者の地位、墓地などは相続の対象となる財産上の地位には含まれません。