遺言の内容が確実に実現されるか不安です・・・

不安表情 心配表情

 遺言を作成したとしても、残された者たちは自分たちだけで預金を解約したり、不動産や株式の名義を書き換えたりするなど、遺言の通りに遺産を分けることができるのでしょうか?
また、相続人の調査や財産の調査、そして相続財産の目録を作成したりすることができるのでしょうか?
やはりその場を取りまとめていく中心的なリーダー、つまり先導役が必要ではないでしょうか。その役割を担うのが、遺言執行者です。

遺言執行者とは

 遺言が効力を生じるのは遺言者の死亡時ですので、遺言者自身が関与して遺言に記載した内容を実現させることはできません。そのため、遺言の内容や相続人同士の人間関係によっては、相続人のみに任せると遺言執行がスムーズに進まない可能性があります。

 そのようなリスクを回避するために、遺言執行者を指定するのです。遺言執行者は分かりやすく言うと、遺言者の代わりに遺産を換価して分配したり、名義変更をしたりして遺言内容を実現する任務を担う人です。

 銀行への遺言執行の場合などは、遺言執行者の存在の有無で、収集する書類の数や、手続きの所要時間などが随分と違ってきます。遺言執行者がいない方が、対応が煩雑になることが多いでしょう。
なお、遺言で認知をしたり、推定相続人の廃除をする場合などは、必ず遺言執行者が必要になります。

遺言執行者の指定

 遺言執行者の指定は、遺言者が遺言で指定できます。遺言執行者に指定された人は、自分が遺言執行者に就くかどうかを決めることができます。嫌なら就任しなくても問題ありません。
また、遺言で指定がない場合や指定された遺言執行者候補者が就任を拒んだ場合、あるいは亡くなった時は利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任することができます。

遺言執行者

 遺言執行者の指定は、一人または数人を指定することができ、又はその指定を第三者に委託することもできます。

〖ワンポイントアドバイス〗
遺言執行者を指定する場合は、一人ではなく二人を指定するのが望ましいです。一人は主たる相続人で、もう一人は法律の専門家を指定することで、遺言執行が迅速かつ確実に行われるからです。
相続人のみだと不慣れな手続き等に余計な時間がかかる可能性があり、一方で法律の専門家のみであれば、推定相続人の情報や遺言者の死亡の確知や、自筆証書遺言であればその捜索に時間を費やす恐れがあるからです。

遺言執行者の権限

 遺言執行者には、相続財産管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。遺言執行者が指定されている場合、相続人は相続財産の処分等遺言執行の邪魔になる行為をすることができず、仮にそのような行為がなされたとしても無効です。また、遺言執行者は単独で遺産の換価や名義変更などをする権限があるので、迅速な遺言執行が可能です。

<参考>民法1012条
①遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
②遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

<参考>民法1013条
①遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
②前項の規定に違反していた行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 その他には、遺言執行者の復任権や遺言執行者の報酬についての定めもあります。

遺言執行者を指定する場合の遺言の文例

遺言書


「第△条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を、同人に差し支えがある時は次の者を指定する。
大阪府□□市◇◇町1丁目1番1号
行政書士 ☆☆☆☆ 昭和55年5月5日生
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
②遺言執行者は、大阪ジャパン銀行第七支店の貸金庫(番号XXーXX)を単独で開披・名義変更及び解約、預貯金・投資信託の解約・払い戻し・新規口座の設定・相続人への名義変更、動産その他財産の売却等の処分、債務・費用の支払いなど、本遺言の内容を実現するため、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。なお、遺言執行者が就職した場合は、相続人は、相続財産の処分その他本遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
③遺言執行者は、必要がある場合には、第三者に遺言執行事務を委託することができる。委託された第三者は、その委託事務の処理について、遺言執行者と同一の権限を有する。
④☆☆☆☆が遺言執行者となる場合はの報酬は、〇〇〇〇と協議の上、決めるものとする。」